12月2日から現在の保険証は使えません
- ゆずりは整骨院
- 11月28日
- 読了時間: 1分
1.マイナ保険証を基本とする仕組み
従来の健康保険証が新たに発行されなくなったことについて
従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなり、
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに
移行しています。
従来の健康保険証の有効期限は、最長で令和7年12月1日までです。
医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証、
マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書をご提示ください。
(厚生労働省HPより)
12月2日より制度が変わりますのでご注意下さい。
マイナンバーカードの4桁の暗証番号を入力して頂きますので
覚えておいて下さい。
スマートフォンのマイナ保険証は当院では使用できません。
「資格情報のお知らせ」だけでは受診できませのでご注意下さい。
マイナンバーカードと電子証明の有効期限が切れていないかもご確認下さい。
整骨院では保険証の内容が確認できるだけで病院の受診歴や投薬などの情報は
見る事はできません。
何かわからない事があればお問合せ下さい








コメント